国民年金では被保険者を、次の3種類に分けています。
第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
自営業者、自由業者、農業従事者、無職の方
注1 第1号被保険者は、自分で保険料を納めます。
第2号被保険者(就職時から65歳未満)
厚生年金加入者、共済組合員、船員
第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
注2 第3号被保険者は配偶者の加入していた厚生年金や共済組合の制度から、拠出金としてまとめて支払われるので、個人で保険料を負担しなくてすみます。
このため、配偶者が転職したり、被保険者の種別が変更となるときは、その都度、届け出をする必要があります。